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古物商等法令講習会

恒例の所轄署主催の講習会に参加してきました。




会場には数百人の方が詰めかけ、かなりの人数でした。

古物営業法とは。。。

昭和24年に制定された盗品等売買の防止や速やかな
発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要
な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り
及びその被害の迅速な回復に資することを目的として
制定された法律

とのことです。

特に、防犯三大義務と称された。。。。

①本人身分確認

②不正品の警察への報告

③買取品の帳簿記載義務

についてかなり詳しく説明されています。

元来、「古物営業法」自体が盗品流通の取締りのための
法律なので上記を三大義務に挙げるのは当然ですね。

他にも、無許可営業や名義貸し、買取る場所に制限がある
ことや対面・非対面取引における身分確認義務違反による
検挙の例などが説明されました。

古物商プレート.jpg

画像はサンプルですが、この様なプレートは古物商の許可を
取得しているお店には必ずあります(なくてはならないもの)

もっとも時代の流れには呼応する部分についてはこちらも
同様で今後、非対面取引(インターネット等)における本人
身分確認にはマイナンバーカード等を活用していく方向も
ある様です。

市場には様々な品物が流通しており、また流通方法も多岐に
及んでいます。

昭和24年と言えば今から67年前ですから、様相は全く激変
しているわけですから改正されていくのは当然ですね。

本来の古物いわゆる「中古品」取引の王道である、「様々な
人の様々な思いの品」を法律に則って買取り、それを必要と
されている方に適正な価格で提供する。。。

それを円滑に継続していくためにも本法律はとても重要ですね。

今日はちょっと硬い話でした (^^;


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